技能実習
- 技能実習日誌はどのように書けばいいでしょうか
- 実習実施予定表に記載されている各業務のうち、その日実施した業務内容を「技能実習生に従事させた業務」欄の左側に記入してください。「技能実習生に従事させた業務」欄の右側には実習実施予定表の技能実習の内容欄に記載した番号を記入します。
技能実習が計画通り実施されているかこの日誌を基に確認しますので、毎日きちんと記録してください。
- 技能実習生の職種を途中で変更したいです
- 技能実習生の職種を変更することはできません。
入国前に決まった職種で外国人技能実習機構が認定をしています。仕事の合間などに異なる職種に従事することはできません。
- 技能実習指導員は誰でもなれますか?
- 「修得等させようとする技能等について5年以上の経験を有する人」が技能実習指導員になれます。
- 建設キャリアアップシステムは登録が必要ですか?
- 建設職種で技能実習生を受け入れる場合、実習実施者は必ず登録しなくてはなりません。(令和2年1月1日施行)
実習実施者は主に下記をしなくてはならないとされています。
・実習実施者は建設業法第3条の許可を受けていること
・実習実施者は建設キャリアアップシステムに自社の情報と技能実習生の情報を登録すること
・実習実施者は技能実習生と雇用契約を月給で締結すること適用される実習計画は下記からになります。
・令和2年1月1日以降に新規の申請をする第1号技能実習計画
・令和3年1月1日以降に新規の申請をする第2号技能実習計画
・令和5年1月1日以降に新規の申請をする第3号技能実習計画
※旧基準で認定を受けている場合は適用されません
- 2号実習修了時の技能試験ですが、3号実習に移行する予定が無くても、受験しなくてはなりませんか?
- はい、必ず受験してください
- 3年の実習終了後に帰国する渡航費は企業負担ですが、2年延長の場合も企業負担ですか?
- はい、実習実施者様のご負担になります。
技能実習生が3号実習で入国する際および3号終了時に帰国する際の航空券等移動費は実習実施者様のご負担です。
- 技能実習生とのコミュニケーションは問題ないでしょうか
- 技能実習生は入国前に日本語教育を受けていますので、ある程度は問題ないと思います。ただし、流暢に話せたり理解できるわけではないので、できるだけわかりやすい日本語で、ゆっくりお話していただければと思います。
- 日本語能力試験のために実習生へ何か教材を購入して渡したいのですがおすすめの教材はありますか?
- 日本語能力試験のホームページにはレベル別に問題例が掲載されており、問題例集がダウンロードできます。また、「日本語能力試験模試と対策」(アクス出版)は模擬試験問題が掲載されいますので、テスト対策に良いかと思います。
日本語能力試験は文法、読解、語彙、聴解の分野別になっているので、実習生の苦手な分野の問題集を使って集中的に勉強することも良いかと思います。
- 個人事業主でも労働保険・社会保険に入る必要がありますか?
- はい、実習生を受け入れるためには労働保険・社会保険への加入が必要です。技能実習生は入管法及び労働基準法によって労働保険、社会保険に必ず加入しなくてはならないと決められています。
- 技能実習生が就労した後の流れについて教えてください
- 受け入れの流れページにてご確認ください。>受け入れの流れ
- 毎月提出する物はなんですか?
- 下記について提出が必要です。
・実習日誌
・計画認定に係る管理簿
・実習生一覧表
・賃金台帳
・出勤簿
特定技能
- 技能実習2号・3号から特定技能に変更する場合の条件はありますか
- 技能実習生が下記の内容にて技能実習2号を修了していることが条件になります。
・技能実習を2年10月以上修了している
・①技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験に合格している②技能実習生に関する評価調書があるのいずれか
※技能実習を中断して特定技能へ変更することは認められません
- 特定技能制度と技能実習制度の違いは何ですか。
- 人手不足に対応するための外国人材を受け入れるものと、技術や知識を習得してもらうための社会貢献であり、目的が異なる制度になります。
特定技能制度
深刻な人手不足に対応するため、特定の産業上の分野において一定の専門性・技能をもち即戦力となる外国人材を受け入れる制度技能実習制度
開発途上地域等へ人材育成を通じて技術や知識の移転を図り、国際協力を推進する制度
- 企業ごとの受入れ人数に上限はありますか。
- 企業ごとの受入れ数の上限があります。