【制度変更】特定技能制度の運用ルールが変更されました(2025年4月1日施行)

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2025年4月1日より、特定技能制度の運用に関するルールが一部変更されました。
主な変更点は以下の通りです:
– 定期届出の頻度が年1回に
 受入機関による定期届出は、これまで四半期ごと(年4回)でしたが、今後は毎年1回(4月1日~5月31日)の提出に変更されました。
– 初回受入れ時の自治体との連携が必須に
 特定技能外国人を初めて受け入れる企業は、在留資格の申請前に、活動地および住居地の地方自治体へ「協力確認書」を提出する必要があります。
– 不正行為の対象範囲が拡大
 外国人に対して不適切な意思表示の強要や妨害を行った場合、不正行為として受入機関や登録支援機関の許可取消し対象になる可能性があります。
これらの変更により、受入機関は新たな手続きや義務に対応する必要があります。

詳細リンク:
▷出入国在留管理庁「令和7年4月1日施行の省令改正について」
 https://www.moj.go.jp/isa/10_00222.html

▷JITCO「特定技能制度における在留諸申請のルール変更及び届出に関する変更」
 https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/38579/